FN基金規約

規約:FN基⾦設⽴規約

  1. ⽬的

    この規約は、FN基⾦の創設についての必要事項を定める。

  2. FN基⾦の設⽴趣旨

    静岡県⻄部に住むフィリピン⼈の⽣活⽀援に資することを⽬的とする。

  3. ⽀援対象

    静岡県⻄部に住むフィリピン⼈であり、以下の者を対象とする。

    1. コロナ感染により⽣活に困窮している者
    2. その他の原因により⽣活に困窮している者

    *⽀援の可否はフィリピノナガイサで決定する。

  4. ⽀援内容

    ⽀援の内容として、以下の⽀援⽅法を実施する。

    1. ⼀家族に1万円分の必要物資(⾷料品含む)の⽀援を⾏う。
    2. 物資を届けることが困難な場合は、現⾦振り込みとする。振り込み後、物資購⼊の証拠として購⼊品のレシートを写真に撮り送ってもらう。期⽇は1ヶ⽉以内とする。
    3. ⼀家族につき、⼀回(1万円分)の⽀援とする。
  5. 寄付の呼びかけ

    以下の⽅法で寄付の呼びかけを⾏う。

    1. 募⾦箱の設置

      NPO法⼈フィリピノナガイサが実施する教室に募⾦箱を設置する。

    2. 銀⾏振り込みでの寄付⾦の呼びかけ

      NPO法⼈フィリピノナガイサの正会員・賛助会員・団体賛助会員に寄付を呼びかける。

  6. 情報開⽰について

    1. 募⾦額

      透明性確保のため、募⾦額はホームページまたはSNSにて全て公開する。

    2. ⽀援状況

      対象者のプライバシーに配慮した上でホームページまたはSNSにて⽀援状況を報告する。

  7. 注意事項

    暴⼒団体等の反社会的勢⼒からの寄付やFN基⾦の趣旨にそぐわない寄付は断る。

附則1 本規約は令和3年度6⽉10⽇より施⾏する。

特定⾮営利活動法⼈フィリピノナガイサ