「外国人登録証明書」 が在留カードとみなされる期間の期日について、日にちが迫っています。
該当する方は、確認してください。
 
 1 永住者の方
   16歳以上の方 2015年7月8日まで
   16歳未満の方 2015年7月8日または
           16歳の誕生日のいずれか早い日まで
 
 2 定住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等
   16歳以上の方 在留期間の満了日まで
   16歳未満の方 在留期間の満了日または
           16歳の誕生日のいずれか早い日まで
 
 3 切り替えをしなかった場合
    1年以下の懲役または20万円以下の罰金に処せられます。
 
 
 詳細は法務省、入国管理局ホームページ
 
英語
 
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