6月25日(日)文化庁事業の公開講座「浜松に暮らす外国人の身分資格について」を行いました。
ご参加者には、
日本語教師、または目指している方
地域日本語教育コーディネーター
通訳・相談員
行政書士
行政職員
外国人の雇用を検討されている企業様…
など、色々な方面のご参加者にお見えいただきました。
講座の内容は2部構成でした。(講師:行政書士 平本良一氏
①身分資格について
②相談に多い事例
・短期滞在(親族訪問など)で来日して、「日本にそのまま住みたいけど何とかなりませんか」という相談を受けることもあります。
短期で来日してみて後から在留資格を得るということは、特別な理由が無い限りできません。
まずは来日前にきちんと「在留資格を取ってから」来日してください。
・学齢期を超えた若者の来日も増えています。
こうした子どもたちは、親の扶養を受けることを前提に在留資格が得られます。
つまり、親に自立して安定した経済力、納税義務を履行しているなどがなければ滞在許可が下りません。
その他、ケースバイケースで、実際には一人ずつ事例が異ります。
わからないことは専門家に相談するようにしてください。(行政書士など)
講師の平本先生はじめ事務所の皆様(http://www.hiramoto-office.jp/)
共催の(公財)浜松国際交流協会、当日資料の翻訳にあたってくださったみなさま、
そして参加者の皆様、どうもありがとうございました。