12月4日(日)バヤニハン日本語教室、東区クラスのテーマは「Imigration」でした。
行政書士の先生と、バイリンガル講師が連携して授業を進めました。
入管へ行って申請をしなくてはならないときはどんなときか?
在留カードを「紛失」「火災に遭って焼けてしまった」「盗まれた」「汚してしまった」…など。
生活で変化が生じたとき「結婚」「離婚」「夫や日本に暮らす家族と死別」「家族を呼び寄せる」…など。
これらは、14日以内に届け出をしなければなりません。
それぞれ、提出する用紙の書式が違います。
用紙は入管に置いてあります。
今日はひとつ想定を決めて、実際の用紙を使って書く練習をしました。
書く作業はとても大変ですが、行政書士の先生、バイリンガル講師、通訳、ボランティアの皆さんが総動員でサポートしました。